介護保険について
介護保険の被保険者になるには
介護保険は、満40歳以上の方が国民健康保険などと同じように保険料を払い込むことで
被保険者として資格を得ます。
受給を受けられるのは加入年齢と同じ40歳からです。
しかし、保険を受けるには手続きが必要です。
以下は、保険料の支払いについて記します。
第1号被保険者は原則として、年金(社会保険庁等)からの特別徴収となります。
(特別徴収ができない場合は普通徴収)
特別徴収された保険料は社会保険庁等を通じて、保険者に納められます。
第2号被保険者は、加入している医療保険の保険料と併せて徴収されます。
★65歳以上を第1号被保険者といい、
40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。
★医療保険に加入していない方(例:生活保護法による医療扶助を受けている場合など)は
第2号被保険者ではありません。
★原則として保険者(市区町村又は広域連合)の区域内に住所を有する方を
当該保険者の被保険者とします。
介護保険を利用するには
まず、介護サービスの利用にあたって、被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定する『要介護認定』をうける必要があります。
『要介護認定』は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、
要支援1・2、または要介護1~5の7つの段階のいづれかに指定されます。
(法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定されます)
認定を受けたのち、介護支援専門職員(ケアマネージャー)と相談し、利用者に合わせた個別の介護サービスが開始されます。
介護保険の等級と利用限度額
要支援 61,500円(1割負担分 6,150円 )
要介護1 165,800円(1割負担分 16,580円 )
要介護2 194,800円(1割負担分 19,480円 )
要介護3 267,500円(1割負担分 26,750円 )
要介護4 306,000円(1割負担分 30,600円 )
要介護5 358,300円(1割負担分 35,830円 )
介護保険を利用する際の注意
介護保険は決められた限度額までは利用者の1割負担ですが、超過分は実費負担となります。
介護内容・レンタルするものなどを考慮し、なるべく負担がないようにしたいものです。
また介護保険では、おむつやパッドなどは、特別なものでない限り保険適用できません。
